大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)644 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士大久保兤の上告理由について。

しかし上告人において自己の転借について被上告人らの承諾のあつたことを主張

且立証しない以上、所論原判示のような場合においては、被上告人らはDの無断転

貸により賃貸借契約を全部について解除することができるものと解するを相当とす

るのであつて、従つて上告人の本件家屋の占有は無権原に帰した旨の原判決の判断

は正当である。されば原判決には所論違法のかどありというを得ず、所論は独自の

見解であつて採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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